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離婚協議書作成

離婚協議書作成

離婚相談・離婚協議書(公正証書)作成をサポートいたします

「離婚」が頭に浮かんでも、離婚の手続き、離婚後の生活、子供のことを考えるうちにどうしたら良いかわからなくなってしまうものです。
そんな心配や不安も、知識があれば減らすことができるかもしれません。
まずはお気軽にお問い合わせください。

具体的な離婚協議書のつくり方や、離婚に関する法律的なアドバイスはもちろんですが、夫婦間の問題、お子様にも絡む問題など、幅広くご相談をお受けいたします。

私自身シングルマザーであり、その立場でお伝えできることもあるかも知れません。

結婚するのは簡単だが、離婚するのは大変だ。とはよく言われることです。
その大変な部分を少しでも軽くできるお手伝いができればと考えております。

また、行政書士には守秘義務があります。
どうぞご安心の上ご相談ください。

農地転用・不動産お手続き

農地転用・不動産お手続き

行政書士の相談などでも一番件数が多いのが、不動産に関するご相談です。
やはり不動産は大切な財産ですから、関心の高いのは当然と言えます。
たんぽぽ法務事務所では、宅地建物取引士の資格を持つ行政書士が対応いたします。

当事務所では、不動産の中でも主に農地の手続きを多くさせて頂いています。
下記の場合には、農業委員会の許可や兵庫県の建築許可(調整区域)など、行政の手続きが必要となる場合があります。

  • 農地を宅地や駐車場にしたい
  • 農地を売買する
  • 業者を介さずに不動産を売買したい

など。
土地の利用用途や面積によって手続きが非常に複雑になる場合もありますので、どんな手続きが必要となるかなど、ぜひお気軽にお問い合わせください。必要な場合は調査等もさせて頂きます。

具体的な売買の予定やトラブルがなくても、現在のこの不動産の所有者、権利、担保関係などがどうなっているか確認だけでもしたいといった場合でも、当事務所にてオンラインで確認することができます。
不動産の登記簿謄本の見方がよく分からない、といったことでも詳しくご説明いたします。

不動産売買契約書・農地転用の申請手続きについて

不動産売買契約書の作成や、農地転用の申請手続きもいたします。
なお、行政書士はお客様の代理人として不動産登記の申請をすることはできませんが、当事務所の提携司法書士が代理申請をさせて頂きますのでご安心ください。
たんぽぽ法務事務所の行政書士は、司法書士事務所での勤務経験があり、一般的なご質問にはお答えできるかと思います。

各種契約書・示談書作成

各種契約書・示談書作成

「個人的なお金の貸し借りや、トラブルについての約束事など、つい口約束でしてしまいがちなことも「あの時文書にしておけばよかった!」といったことが発生します。
当事務所では、当事者が協議された内容ができるだけ履行されるよう配慮した文書作りを心掛けております。
また、内容についてまだ話し合っておらず、内容が確定していない場合でも、不利にならない話し合いができるよう、事前のご相談もお受けしております。
ご相談のみで終わったとしても、30分までは無料となっておりますので、お気軽にご利用くださいませ。(文書作成をご依頼していただいた場合は、30分以降も相談は無料です。)
※ご相談のみのご利用の場合、30分以降30分ごとに2,500円の相談料を頂戴いたします。

相続・遺言書作成

相続・遺言書作成

相続に関する手続きは多岐にわたります。
身近な方が亡くなられ悲しみの中にもかかわらず、その様々な手続きをしていかなければなりません。
そのご負担を少しでも軽くして頂けるよう、相続のお手続きに関する書類作成のお手伝いをさせて頂いております。
たんぽぽ法務事務所では、相続手続き一式から、戸籍収集のみ、遺産分割協議書作成のみ、といったご依頼までお受けしております。
相続人が誰か分からない場合など、調査させて頂きます。

相続について

遺産分割協議書の作成は、基本的にはご相続人の皆さんで協議が終了しており、その内容を文書にするものです。協議が完了してなければ作成することができません。 ただ、不動産の登記はすべての相続人の実印の押印が必要となりますが、銀行の預金の相続など、金融機関により扱いが違い、押印なしで手続きできる場合もありますし、行政書士が代理をするほうがスムーズに行うこ とができる場合もあります。
お困りのことがあればぜひお気軽にご相談ください。

遺言書について

多くの方は遺言書を残した方がいいのだろうなとは考えておられるかと思います。ただ、いつ必要になるかが分からないものであり、どのように書いたらいいのか分からないという方も多く、実際に遺言を遺されている方は多くないようです。
ただ、実際の相続の場面でも、遺言があればスムーズに手続きが進んだであろうというケースも多くあります。
遺言書にはいくつかの方式があり、ご自分や状況にあった方法を選ぶことができます。
書き直す可能性が高いものならば自筆遺言にする。不動産に関するものだけでも公正証書にしておく。など、臨機応変にしても良いのではないかと考えております。
遺言のご相談があった時には、どのような内容、方式がご相談者様の思いを大切な方々に伝えることができるか、一番良い方法をご一緒に考えていくように努めております。

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